【外壁塗装での確定申告について②】恵那市・中津川市の外壁塗装・屋根塗装専門店 ㈲本多塗装店
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恵那市・中津川市・瑞浪市・土岐市のみなさん、こんにちは!
確定申告(住宅ローン控除)の対象になる場合・条件
・工事費用が100万円以上であること
工事費用は100万円以上でなければ、確定申告は出来ません。
外壁塗装だけでは100万円までかからなくても、屋根や付帯部(雨樋や庇など)を含めて塗装を行えば100万円を超えるでしょう。
・10年以上のローンを組む
外壁塗装の工事費を一括で支払う場合や、10年未満のローンで支払う場合には、住宅ローン控除を受けることは出来ません。
住宅ローン控除を受けるには、10年以上のローンになります。
・自分が所有する住宅であること
施工を行う物件の所有者がご自身でなければ、住宅ローン控除の適用になりません。
・本人が居住する住宅であること
工事が完了してから半年以内に住み始めなければ控除の対象になりません。
尚、工事施工中に一時的に他の家に住む事は可能です。
・建物の床面積が50㎡以上、かつ床面積の半分以上が自己の居住用のものであること
塗装を行う住宅の床面積が50㎡以上でなければ住宅ローン控除を受けることが出来ません。
ここでいう50㎡以上というのは不動産登録に記載された床面積になります。
また、床面積の半分以上が自己のものでなければなりません。
例えば、塗装を行うのが店舗と併用している住宅の場合、全体の床面積のうち半分以上が店舗になっていると住宅ローン控除は適用されません。
※床面積を確認する方法は、ご自宅を建てた時の建築図面を見たり施工業者や購入した不動産会社に問合せたり、法務省の登記簿謄本を所得して確認出来ます。
・年間所得金額が3000万円以下であること
年間所得金額が3000万円以下でなければ住宅ローン控除を受けることが出来ません。
≪注意≫収入と所得は違っており、会社員の方は収入が年収になり、その中から給与所得控除を引いた金額が所得となります。
このように住宅ローン控除を受けるには、様々な条件をクリアしなければなりません。
一見複雑そうに思われるかもしれませんが、ひとつずつ見てみると意外と難しくないかと思います。
次回も続きを載せます。
11月20日(土)まで『秋の塗装キャンペーン』を行っております。
外壁塗装・屋根塗装工事をお考えの方は、この機会に外壁塗装・屋根塗装専門店の㈲本多塗装店にお問い合わせください。
新型コロナウイルス対策として、ご来店の際はマスク着用をお願い致します。
皆様のご来店をお待ちしております。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました🐸
有限会社本多塗装店は外壁塗装・屋根塗装専門店です。
恵那市・中津川市・瑞浪市・土岐市地域密着で多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。
地域密着だからこそ実現できる適正価格で高品質な塗装をご提供いたします。
これまで積み重ねてきた信頼と実績に恥じぬよう、誠心誠意対応させていただきます。