【火災保険って?②】恵那市・中津川市の外壁塗装・屋根塗装工事専門店 ㈲本多塗装店
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恵那市・中津川市・瑞浪市・土岐市のみなさん、こんにちは!
今回は前回に引き続き、火災保険の種類の違いやどんな方に火災保険が適用されるかということについてご説明いたします。
「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の違い
「住宅火災保険」と「住宅総合保険」は、補償される範囲が違ってきます。
範囲としては、住宅総合保険の方が保証範囲は手厚くなっており、住宅火災保険では保証されない洪水・床上浸水や物体の落下や飛来・衝突についても保証されます。
また、家財契約のみ盗難も補償対象になります。
住宅火災保険と住宅総合保険の違いは以上のようになっています。
補償範囲は大事なのでしっかりと判断しましょう。
火災保険が適用される条件
①外壁や屋根の破損の原因が自然災害によるもの
②被災してから申請までが3年以内であること
③破損の補修にかかる費用が火災保険の免責金額以上であること
詳しく一つずつご説明いたします。
①外壁や屋根の破損原因が自然災害によるもの
火災保険の適用には、破損原因が自然災害によるものでなければなりません。
また、破損個所や破損内容が同じであっても、原因が火災や自然災害もしくはそれ以外ということによって大きく変わってくるのです。
②被災してから申請までが3年以内であること
火災保険が適用できるのは、被災してから補修工事までが3年以内であることが条件となってきます。
3年以内であれば、仮にリフォームや補修をし終わっていても、工事の請求書があれば保険料の申請が可能です。
また、内容によっては追加工事も認められる場合もあるそうです。
③破損の補修にかかる費用が火災保険の免責金額以上であること
火災保険には、免責金額といい金額が”自己負担になるか””保険料での補修になるか”という基準の金額があります。
免責金額とは、分かりやすく言えば自己負担額です。
保険会社や内容などによって異なりますが、20万円前後が一般的な金額となっています。
この金額より下回ってしまった場合は火災保険が適用されないので要注意です。
外壁塗装・屋根塗装工事をお考えの方は、恵那市・中津川市の外壁塗装・屋根塗装工事専門店の㈲本多塗装店にお問い合わせください。
新型コロナウイルス対策として、マスク着用にてのご来店をお待ちしております。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました🐸
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